一般社団法人
日本歯内療法学会

Japan Endodontic Association

会員・医療関係のみなさま

 
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一般社団法人日本歯内療法学会 定款 (住所等一部割愛)

第1章  総 則

(名 称)

第1条 この法人は、一般社団法人日本歯内療法学会(英文では、Japan Endodontic Associationと表示する)と称する。

(目 的)

第2条 この法人は、歯内療法に関する学問と技術を研究し、歯内療法並びに歯科医療の進歩発展を図り、国民の健康及び福祉の向上に寄与することを目的とし、大学人と臨床開業医が均衡を保ち協力し、次の事業を行う。

   1.学術大会の開催
   2.国内外における歯内療法関連団体との交流及び情報交換
   3.学会機関誌及びその他の出版物の刊行
   4.歯内療法に関する専門医並びに指導医の養成及び認定
   5.歯内療法に関するセミナー・研修会の開催
   6.その他この法人の目的を達成するために必要と認める事業


(主たる事務所の所在地)

第3条 この法人は、主たる事務所を東京都豊島区に置く。


(公告方法)

第4条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。


(機 関)

第5条 この法人は、この法人の機関として社員総会及び理事以外に理事会及び監事を置く。

第2章  会員及び社員

(法人の構成員)

第6条 この法人に、次の種類の会員を置く。

1 一般会員 この法人の目的に賛同する歯科医師免許証、あるいは医師免許証を持つ者及び歯科医学に関連ある者で、所定の入会手続きを完了した者

2 準会員  歯科医師、歯科衛生士及び歯科技工士等、歯科関連専門職育成機関に所属する学部学生、または、歯内療法の臨床、研究及び教育に従事している歯科衛生士及び歯科技工士等で、所定の入会手続きを完了した者

3 名誉会員 この法人に特に功労のあった会員。選出の方法は別に定める。

4 法人会員 この法人の趣旨に賛同する企業で、所定の入会手続きを完了した者

② この法人の社員(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)に規定する社員をいう。以下同じ。)は、前項の一般会員の中から選出された、50名以上150名以内の代議員をもって社員とする。

③ 代議員を選出するため、一般会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な細則は理事会において定める。

④ 代議員は、一般会員の中から選ばれることを要する。一般会員は、前項の代議員選挙に立候補することができる。

⑤ 第3項の代議員選挙において、一般会員は他の一般会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。

⑥ 第3項の代議員選挙は、2年に1度、12月に実施することとし、代議員の任期は、代議員選挙後最初の定時総会の終結の時から、その後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、代議員が総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない(当該代議員は、役員の選任及び解任(法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(法人法第146条)についての議決権を有しないこととする)。

⑦ 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の代議員を選挙することができる。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。

⑧ 補欠の代議員を選挙する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。

  1 当該候補者が補欠の代議員である旨

  2 当該候補者を1人又は2人以上の特定の代議員の補欠の代議員として選任するときは、その旨及び当該特定の代議員の氏名

  3 同一の代議員(2人以上の代議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以上の代議員)につき2人以上の補欠の代議員を選任するときは、当該補欠の代議員相互間の優先順位

⑨ 第7項の補欠の代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は、第6項に規定の代議員の任期と同一とする。

⑩ 一般会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様にこの法人に対して行使することができる。

 1 法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)

 2 法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)

 3 法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)

 4 法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)

 5 法人法第51条第4項及び第52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)

 6 法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)

 7 法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)

 8 法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)

⑪ 理事、監事は、その任務を怠ったときは、この法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、法人法第112条の規定にかかわらず、この責任は、すべての一般会員の同意がなければ、免除することができない。


(入 会)

第7条 この法人の成立後会員となるには、この法人所定の入会申込書により入会の申込みをし、理事会の承認を得なければならない。


(入会金及び年会費)

第8条 会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、入会時及び毎年、総会において別に定める入会金及び年会費を支払う義務を負う。


(退 会)

第9条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。


(除 名)

第10条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。

1 この法人の定款、規則等又は総会の議決に違反したとき。

2 この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に反する行為をしたとき。

3 その他正当な事由があるとき。

② 前項の規定により会員を除名するときは、当該会員にあらかじめ通知するとともに、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。


(会員の資格の喪失)

第11条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

1 第8条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。

2 総代議員が同意したとき。

3 当該会員が死亡し、又は解散したとき。


(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

第12条 会員が、前3条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。

② この法人は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した入会金、年会費その他の拠出金品を返還しない。

③ 一般会員である代議員が、会員資格を喪失したときは、代議員資格も喪失したものとする。

第3章  社員総会

(総会の構成等)

第13条 この法人の総会は、代議員をもって構成し、代議員は総会において各1個の議決権を有する。

② 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。

③ 総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。


(総会の権能)

第14条 総会は、法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項に限り議決することができる。

② 前項の規定にかかわらず、総会は、あらかじめ通知した目的である事項以外は、議決することができない。


(総会の開催)

第15条 定時総会は、毎事業年度終了後3カ月以内に1回開催する。

② 臨時総会は、次に掲げるときに開催する。

 1 理事会が必要と認めたとき。

 2 総代議員の議決権の5分の1以上を有する代議員から、会議の目的である事項及び招集の理由を示して請求があったとき。

 3 前号の規定により請求をした代議員が、裁判所の許可を得て、総会を招集するとき。


(総会の招集)

第16条 総会は、前条第2項第3号の規定により代議員が招集する場合を除き、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。

② 代議員が招集する場合を除き、理事長が総会を招集するには、代議員に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、総会の日の1週間前までに、書面をもって通知しなければならない。ただし、総会に出席しない代議員が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することを理事会で議決したときは、総会の日の2週間前までに書面をもって通知しなければならない。


(総会の議長)

第17条 総会の議長は、その総会において、出席代議員の中から選出する。


(決議の方法)

第18条 総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。

② 総会に出席することができない代議員は、あらかじめ通知された事項について書面または電磁的方法をもって議決権を行使し、または他の代議員を代理人として議決権を行使することができる。


(総会の議事録)

第19条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

② 議事録には、議長のほか、出席した代議員のうちからその総会において選任された議事録署名人2人以上が署名若しくは記名押印をしなければならない。

第4章  理事、監事及び代表理事

(役員の設置)

第20条 この法人に、次の役員を置く。

1 理事 15名以上25名以内

2 監事 2名以内

② 理事のうち1名を理事長とする。

③ 前項の理事長をもって法人法上の代表理事とし、理事長以外の理事の一部を法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とすることができる。


(役員の選任)

第21条 理事及び監事は、別途定める選出方法により選出された者の中から、総会の決議によって選任する。

② 理事会は理事長を選定及び解職する。この場合において、理事会は総会の決議により理事長候補者を選出し、理事会において当該候補者を選定する方法によることができる。

③ 業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

④ 理事のうち、理事のいずれか1人とその配偶者又は三親等内の親族(その他当該理事と政令で定める特別の関係がある者を含む。)である理事の合計数が理事総数の3分の1を超えてはならない。また、他の同一団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定めるものである理事の合計数が理事総数の3分の1を超えてはならない。

⑤ 監事は、この法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。


(理事の職務及び権限)

第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

② 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

③ 理事長及び理事長以外の業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。


(監事の職務及び権限)

第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

② 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

③ その他、法令に定められた業務を行う。


(役員の任期)

第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。

② 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。

③ 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

④ 増員として選任された理事の任期は、現任者の任期の満了する時までとする。

⑤ 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。


(役員の解任)

第25条 役員は、次の各号のいずれかに該当するときは、総会において、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上の議決権を有する者の賛成による総会の決議により、これを解任することができる。この場合においては、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

1 心身の故障のため職務の執行に耐えないと認められるとき。

2 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

3 その他正当な事由があるとき。


(役員の報酬等)

第26条 役員は無報酬とする。

② ただし、役員にはその職務を執行するための費用を弁償することができる。この場合の費用弁償の規程は総会の決議を経て別途定める。

第5章  理事会

(理事会の構成)

第27条 この法人に理事会を置く。

② 理事会は、すべての理事をもって構成する。


(権 限)

第28条 理事会は、次の職務を行う。

1 この法人の業務執行の決定

2 理事の職務の執行の監督

3 理事長及び業務執行理事の選定及び解職


(招 集)

第29条 理事会は、理事長がこれを招集し、会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。

② 理事長に事故若しくは支障があるときは、理事長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い他の理事がこれを招集する。


(議 長)

第30条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故若しくは支障があるときは、理事長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い他の理事がこれに代わるものとする。


(決 議)

第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

② 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。


(議事録)

第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

② 理事会に出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名若しくは記名押印をしなければならない。

第6章 資産及び計算

(資産の構成)

第33条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

1 財産目録に記録された財産

2 事業年度内における次に掲げる収入

(1)年会費、入会金及び各種負担金

(2)寄附金品

(3)資産から生じる収入

(4)事業に伴う収入

(5)その他の収入


(事業年度)

第34条 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。


(事業計画及び収支予算)

第35条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。


(事業報告及び決算)

第36条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、総会に提出し、1及び2の書類についてはその内容を報告し、3から6までの書類については承認を受けなければならない。

1 事業報告

2 事業報告の附属明細書

3 貸借対照表

4 損益計算書(正味財産増減計算書)

5 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

6 財産目録


(計算書類等の備置き)

第37条 この法人は、各事業年度にかかる貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算書)及び事業報告並びにこれらの附属明細書(監事の監査報告書を含む。)を、定時総会の日の2週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置くものとする。


(剰余金の不配当)

第38条 この法人は、剰余金の配当はしないものとする。

第7章  定款の変更及び解散

(定款の変更)

第39条 この定款は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上の議決権を有する者の賛成による総会の決議によって変更することができる。


(解 散)

第40条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。


(残余財産の帰属)

第41条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第8章   委員会

(委員会)

第42条 この法人は、事業の円滑な遂行を図るため、理事会の議決により、委員会を設けることができる。

② 前項の委員会は、その目的とする事項について、調査し、研究し、又は事業を遂行する。

③ 委員会は、委員長1名、その他数名の委員で構成する。

④ 委員会の委員長その他の委員は、理事会において選任及び解任する。

⑤ 委員会の議事の運営に関して必要な細則は、理事会において定める。

第9章   附  則

(諸規則等)

第43条 この定款の施行についての諸規則は、理事会の議決を経て、別に定める。


(設立時社員の氏名及び住所)

第44条 第6条の規定にかかわらず、この法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりとする。

   (住所割愛)  五十嵐勝 (住所割愛)  久木留廣明
   (住所割愛)  宇井和彦 (住所割愛)  石井信之
   (住所割愛)  木ノ本喜史 (住所割愛)  松島正和
   (住所割愛)  小林優 (住所割愛)  坂東信
   (住所割愛)  上原忍 (住所割愛)  古谷由美子
   (住所割愛)  成島順子 (住所割愛)  小木曾文内
   (住所割愛)  興地隆史 (住所割愛)  古沢成博
   (住所割愛)  中田和彦 (住所割愛)  吉竹弘行
   (住所割愛)  柴秀樹 (住所割愛)  松尾敬志
   (住所割愛)  阿南壽 (住所割愛)  林善彦


(設立時の役員)

第45条 第21条の規定にかかわらず、この法人の設立時理事及び設立時監事は、次のとおりとする。

    設立時理事  五十嵐勝
    設立時理事  久木留廣明
    設立時理事  宇井和彦
    設立時理事  石井信之
    設立時理事  木ノ本喜史
    設立時理事  松島正和
    設立時理事  小林優
    設立時理事  坂東信
    設立時理事  上原忍
    設立時理事  古谷由美子
    設立時理事  成島順子
    設立時理事  小木曾文内
    設立時理事  興地隆史
    設立時理事  古沢成博
    設立時理事  中田和彦
    設立時理事  吉竹弘行
    設立時理事  柴秀樹
    設立時理事  松尾敬志
    設立時理事  阿南壽
    設立時理事  林善彦
    設立時監事  新井髙
    設立時監事  牛島進


(設立時の代表理事)

第46条 第21条の規定にかかわらず、この法人の設立時理事長(代表理事)は、次のとおりとする。

    (住所割愛)  設立時理事長(代表理事)五十嵐勝


(最初の事業年度)

第47条 この法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成28年12月31日までとする。


(設立に伴う権利義務等の承継)

第48条 この法人の設立により、従来の日本歯内療法学会に属した一切の財産及び権利義務は、この法人が承継する。

② 従来の日本歯内療法学会の一般会員、準会員、名誉会員、賛助会員、法人会員であって、第6条に規定する一般会員、準会員、名誉会員、法人会員の資格を有する者は、第7条の規定にかかわらず、設立の日からそれぞれ当該会員とする。


(定款に定めのない事項)

第49条 この定款に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令の定めるところによる。


 以上、一般社団法人日本歯内療法学会を設立のため、設立時社員五十嵐勝外19名の定款作成代理人である司法書士中 谷 智 明は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名する。

   平成27年7月11日

   設立時社員  (住所割愛)  五十嵐勝
   設立時社員  (住所割愛)  久木留廣明
   設立時社員  (住所割愛)  宇井和彦
   設立時社員  (住所割愛)  石井信之
   設立時社員  (住所割愛)  木ノ本喜史
   設立時社員  (住所割愛)  松島正和
   設立時社員  (住所割愛)  小林優
   設立時社員  (住所割愛)  坂東信
   設立時社員  (住所割愛)  上原忍
   設立時社員  (住所割愛)  古谷由美子
   設立時社員  (住所割愛)  成島順子
   設立時社員  (住所割愛)  小木曾文内
   設立時社員  (住所割愛)  興地隆史
   設立時社員  (住所割愛)  古沢成博
   設立時社員  (住所割愛)  中田和彦
   設立時社員  (住所割愛)  吉竹弘行
   設立時社員  (住所割愛)  柴秀樹
   設立時社員  (住所割愛)  松尾敬志
   設立時社員  (住所割愛)  阿南壽
   設立時社員  (住所割愛)  林善彦

     上記設立時社員20名の定款作成代理人
        (住所割愛)  司法書士 中 谷 智 明